メーリングリスト規約

全生研メーリングリスト規約

第1章 総則

 第1条 <このメーリングリストの目的>
  このメーリングリストは、全国生活指導研究協議会(以下 、全生研)の研究運動の情報交換と協議、会員相互の交流を目的とします。

 第2条 <名称>
  このメーリングリストの名称は、『全生研メーリングリスト』とします。

第2章 参加者

 第3条 <参加者>
1.このメーリングリストから配信を受ける管理人以外の者を、すべて「参加者」とします。
2.第1条の目的に沿ってメーリングリストへの参加を希望する者は、管理人に参加の申しこみを行い、管理人の行う手続きが完了した時点から、参加者の資格を得ます。
3.参加者は、参加者自身が管理人に連絡し退会の手続きを行うか、または管理人による資格の取り消しが行われるまで、その資格を保持します。

 第4条 <参加申しこみ>
1.このメーリングリストに参加できる者は、その年度の、全生研の年会費を納めた会員、または納める予定の者とします。
2.参加希望者は、参加申しこみのときに、管理人に以下の情報を提出しなければなりません。なお、戸籍上の氏名は他の参加者に参加した時点で紹介されます。
(1) 戸籍上に記載された姓名
(2) 配信希望の電子メールアドレス
(3) 所属している都道府県支部、または勤務している都道府県および市町村、東京の特別区の場合はその名称(日本国と地域区分の方法が異なる場合は、同等の情報。)
(4)戸籍上の氏名ではなく通用名を使用したい者は、戸籍上の氏名と通用名の両方を管理人に報告し、メーリングリストでの公開は本人が希望する方(または支部に届けている氏名)を公開する。
3.この条に定める要件を満たさない参加申しこみは、すべて無効とします。
4.以前に参加資格を取り消された者について管理人は、このメーリングリストへの参加を拒否できます。
5.参加申しこみ者が参加することによって明らかにメーリングリストの維持に支障が生じることが予想できる場合、管理人は、該当者の参加を拒否できます。

 第5条 <申しこみ事項の変更>
1.参加者は、第4条の定める、管理人に参加申しこみのときに知らせる事項に変更点が生じた場合、すみやかに管理人に対して通知を行わなければなりません。
2.何人も、参加者からの変更の通知がないために、このメーリングリストからのメッセージや通知などが配信されなかったことについての責任は、負わないものとします。
3.特に、電子メールアドレスの変更については、すみやかな連絡を行わなければなりません。

第3章 メーリングリスト利用上の権利および注意事項等

 第6条 <メーリングリスト利用に関する一般原則>
  メーリングリストでは、憲法に定められた「表現の自由」を尊重します。ただし一般社会で許されないような発言・行為は許されません。参加にあたってはメーリングリストの運営規約を尊重し、メーリングリストの雰囲気を壊さないように留意してください。また、自分の発言には責任を持ってください。個人情報の開示には十分注意してください。
  全生研は、研究団体ですから政治的な考えを横において研究協議をしています。参加者はこの点をわきまえて、メ ーリングリストの中に政治的な対立をおこしかねないような発言は慎んでください。参加者は、第8条で禁止されている行為を行ってはなりません。管理人は、参加者が第8条で禁止されている行為をおこなったと判断できる場合はその都度注意を促し、それでも改善されない場合は、通告、一時休会、参加資格取り消しの措置をとります。

 第7条<参加者の権利>
1.参加者は、自己責任のもと第6条、第7条、第8条に従って自由に発言ができます。
2.参加者は、メーリングリスト上の発言によってこうむった被害について管理人または推進委員に苦情申し立てができます。苦情申し立ては、IT推進委員直通メールのみで行うことができます。
3.参加者は、管理人の行う業務に対して、異議または苦情の申し立てができます。
4.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、他団体の研究会などの集会行事の案内をする情報を送信できます。
5.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、コンピュータウイルスの情報など、コンピュータの安全に関する情報を送信できます。
6.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、このメーリングリスト外の文書や発言を含めた情報を送信できます。
7.参加者は、長期にわたってインターネットに接続できないときは、IT推進委員直通メールを利用し管理人の許可を得たうえでメーリングリストを一時休会することができます。

 第8条 <禁止事項>
  参加者は、以下の禁止事項を、このメーリングリストに対して、行ってはなりません。
1.日本国で有効な法令と、参加者のいる国で有効な法令に反する、または反するおそれのある行為をすること。
2.ほかの人に対して、人格権を侵害する、または侵害するおそれのある行為をすること。
3.誹謗(ひぼう)、中傷、わいせつなど、公の秩序や善良の風俗に反する、または反するおそれのある情報を送信すること。
4.他人の電子メールアドレスを用いての参加、氏名またはメールアドレスの偽称など、管理人やほかの参加者との信頼をそこなう、またはそこなうおそれのある行為をすること。
5.このメーリングリストに対する不正アクセスなど、このメーリングリストの秩序維持に支障を生じる、または支障を生じるおそれのある行為をすること。
6.チェーン・メッセージの送信、メーリングリストに対する個人宛メッセージの送信など、ネットワーク規範に反する、または反するおそれのある行為をすること。
7.著作権侵害、プライバシー権侵害など、ほかの人に対して各種権利の侵害となる、または侵害となるおそれのある行為をすること
8.メーリングリスト内の情報を管理人の許可なく持ちだすこと。

第4章 職員

 第9条 <管理人>
1.このメーリングリストに、運営全般を行う者として管理人をおきます。管理人の決定に際しては、全生研常任委員会の承認を得るものとします。
2.管理人は、このメーリングリストに関する運営権を有し、概ね次の職務を行います。
(1) 運営について最終的な決定をすること。
(2) 参加申しこみ者から加入申請があった時点で管理人から各支部組織担当者に全生研会員であるかどうかを問い合わせ、加入していることが判明したら、参加者として、このメーリングリストに登録すること。
(3) 本人から希望のあった退会処理を行うこと。
(4) 以前に参加資格の取り消しのあった者の参加を拒否すること。
(5) 参加者を一時休会にすること。
(6) 参加者の参加資格を取り消すこと。
(7) 参加者による、このメーリングリストに関する質問を受け付けること 。
(8) このメーリングリストの解散について全生研常任委員会に提案すること。
(9) この条の(1)から(8)に定めること以外で、このメーリングリストの運営に必要なこと。

 第10条 <推進委員>
1.このメーリングリストに、管理人とともに運営全般を行うための相談機関のメンバーとして<全生研IT推進委員>(以下、推進委員)をおきます。
2.推進委員は、必要に応じて管理人から参加者に向けて公募されます。推進委員の承認は、管理人が行います。
3.推進委員は、推進委員メーリングリストにおいて、このメーリングリストの運営に関する意見を述べ概ね次の職務を行います。
(1) 運営についての意見を述べること。
(2)参加者による、このメーリングリストに関する質問や異議および苦情申し立てを受け付けること。
(3) 管理人の依頼により、管理人の仕事の代行を行うこと。
(4) メーリングリスト以外に、全生研のIT事業についての協議をすること 。

 第11条 <損害の免責>
1.このメーリングリストの管理人、推進委員、その他の者、およびメーリングリストサービス提供者は、このメーリングリストの利用により発生した参加者の損害について、一切賠償の責任を負わないものとします。
2.参加者がこのメーリングリストを利用することにより、他人に対して損害をあたえた場合、当該メンバーは自己の責任により解決するものとし、このメーリングリストの管理人、推進委員、その他の者、およびメーリングリストサービス提供者には、一切の損害をあたえないものとします。

 第12条 <合意管轄>
  このメーリングリストの管理人と参加者との間で訴訟が生じた場合、管理人居住地を管轄する裁判所を第一審の専 属管轄裁判所とします。

第5章 参加者に対するペナルティー

 第13条 <通告>
1.管理人は参加者が、再度の注意にもかかわらず、次の項目に該当すると判断したとき、該当者に通告をします。
(1) 第3章の定める禁止事項で禁止されている行為を参加者が行ったと管理人が判断したとき。
2.通告を受けた参加者は、その通告内容の認識に務めなければなりません。
3.通告を受けた参加者は、その理由などについて管理人に質問を行うことができます。

 第14条 <一時休会>
  一時休会の期間は、2週間以内とします。もし期間の延長が必要な時は管理人に申し出てください。

 第15条 <参加資格の取り消し>
1.管理人は参加者が次の項目に該当すると判断したとき、該当者の参加資格を取り消すことができます。
(1)参加申しこみ時に虚偽の申告があったと管理人が判断した場合。
(2)第3章の定める禁止事項に対して、管理人が通告をしたにもかかわらず、意図的に従わないと管理人が判断した場合。
(3)参加者に対する電子メールの配信において、エラーが連続して3日以上続いているとき。
(4) 参加者が全生研会員をやめた場合。
(5)この項の(1)から(3)に定めること以外で、このメーリングリストの参加者として不適当だと、管理人が判断した場合。
2.参加資格が取り消された者は、その理由などについてIT推進委員直通メールや管理人に質問を行うことができます。
3.参加資格を取り消された者が、再び参加するためには管理人に対して、本規約に従うことを同意しなければなりません。

第6章 全生研常任委員会との関係

 第16条 <運営権>
  このメーリングリストの運営については、推進委員との協議を経て、最終的な決定権は管理人にあるものとします。

 第17条 <解散権>
  このメーリングリストの解散についての決定権は、全生研常任委員会にあります。

第7章 規約の効力・改正

 第18条 <本規約の適用>
  この規約は、このメーリングリストの管理人とメンバーとの間の一切の関係に適用するものとします。

 第19条 <規約の発効>
  この規約は、管理人が第4条の定める入会手続きが完了した時点から、効力を生じます。

 第20条 <規約の改正>
1.この規約の改正は、管理人が推進委員との相談の後、全生件常任委員会で決定します。
2.改正後のこの規約も、管理人と参加者との間の一切の関係に適用されるものとします。
3.管理人は、この規約の改正を行う7日以前に、その具体的内容もふくめて、参加者に通知します。

改正記録
2002年7月1日 発効
2002年8月31日 規約の一部を改正
2004年7月1日 規約の一部を改正