全国生活指導研究協議会・指標
1.わたくしたちは、生活指導運動を充実、発展させることによって、憲法と教育基本法の主旨である平和と民主主義をめざす国民教育の実現に努める。
2.わたくしたちは、一人一人の子どもを具体的な生活者としてとらえ、かれらが自己の環境との能動的なとりくみをとおして、人間としての権利をとおとび、科学的真実を愛し、民主的社会の成員としての諸能力をもった人間にまで成長することに責任を持つ。
3.わたくしたちは、生活指導の実践と理論の探究をとおして、教科指導の充実と教科外指導の発展とを促進させ、学校教育全体を国民のために正しく奉仕する国民教育の方向に向けて質的に向上させるよう努力する。
4.わたくしたちは、生活指導の原理の確立によって、国民のための道徳教育の正しいありかたをあきらかにし、反動的ないしは観念的な道徳教育の打破と清算につとめる。
5.わたくしたちは、生活指導の実践のなかで、同僚教師のみならず、父母、青年とも手をつなぎ、民間教育諸団体、教育研究者およびその他のひとびととの交流をも深めることによって、国民の教育要求に正しく立脚した生活指導運動を推進させる。
※当文書の教育基本法は、06年の法律を指すものではない。
全国生活指導研究協議会規約
第1条 この会は、全国生活指導研究協議会といい、事務局を東京におく。
第2条 この会は、国民教育の実現という方向のもと、生活指導運動の正しい発展をはかることを目的とする。
第3条 前項の目的に賛成するものは年会費を納めて会員となることができる。
第4条 この会は、その目的を達成するために、つぎのような活動をおこなう。
(1) 研究会、講習会、懇話会の開催。
(2) 機関紙の編集、発行。
(3) 生活指導に関する研究成果の出版。
(4) 研究サークルの育成ならびに組織の促進。
(5) 内外の研究者および団体との交流。
(6) その他の必要事項。
第5条 この会には、つぎのような機関をおく。
(1) 総会
総会は、この会の最高決議機関であって、この会の運動方針の決定、予算と決算の審議・承認、役員の選出、規約の審議・決定をおこなう。
総会は年に1回開かなければならない。
(2) 全国委員会
全国委員会は、議決機関であり、全国委員・常任委員をもって構成し、運動を推進するための重要事項と更正予算の審議をする。
(3) 常任委員会
常任委員会は、この会の運営に必要な事項を企画・立案するとともに、総会と全国委員会の決議事項を具体化し、その実務を処理する。
常任委員会には、書記局をおく。書記局は必要により専門部をおくことができる。
第6条 この会は、定期総会において全国委員・常任委員を選出する。東京および東京付近在住の会員から常任委員を選ぶが、研究者についてはその限りではない。
第7条 この会は、日本生活指導研究所を設置する。
第8条 この会は、地方ごとにサークル・支部を組織することができる。
第9条 この会の運営費は、会費、出版その他の活動による収益および寄付金によってまかなう。
第10条 この規約は1965年8月2日から実施される。
付 則
(1) この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 会員の権利と義務についての細則は別に定める。
(3) 規約の一部を1970年8月2日改正する。
(4) 規約の一部を1988年8月4日改正する。
(5) 規約の一部を1990年8月2日改正する。
全生研会員の権利と義務
1. 指標、規約にもとづいて登録した会員は、会員であることによって、生活指導を主体的に展開する役割をもつが、そのために次のような権利と義務を有する。
(1) 会員は、会員が企画、参加する研究会に常任委員、または全国委員の派遣を要求することができる。要求は2ヶ月以前に計画を提出し、常任委員会でこれを決定する。
(2) 会員は、生活指導に関する研究物、または記録を提出することができる。提出された研究物または記録は、支部・サークル・常任委員会で検討しこれを研究実践活動の発展の方向に位置づけ、機関誌へ反映させていくようにする。
(3) 会員は、総会に必ず出席し、規約にもとづいて全国委員及び常任委員の選出についての権利を行使する。出席不可能な場合は出席者にこれを付託する。
(4) 会員は年度当初、書記局に住所、勤務校、担当学年、担当教科を報告する。
2. 総会において選出された全国委員の役割と任務は次のようなこととする。
(1) 最低1回各県ごとに県の会員を中心とする研究会を開催し、研究の集約の場を設定する。
(2) 予定されている年3回(5月・8月・12月)の全国委員会には必ず出席し、常任委員会と全国委員会の関係をつよめ、研究・組織活動の発展をはかる。
(3) 未登録の機関誌読者の入会を組織する。
(4) サークル・支部を組織し、常に研究、実践の方向を明確にする中核部を確立する。
(5) 全国委員は、研究、実践をまとめ、これを機関誌に積極的に反映させていく。
3. 常任委員会については、規約にもとづいてその任務と役割を遂行するが、当面次のようなことを規定する。
(1) 会員・全国委員との連携、協力によって、研究、組織活動をすすめる。そのため、
1. とくに全国委員である研究者の組織化をはかっていく。
2. 年4回の会員通信を発行する。
3. 研究組織活動計画を立て、これに基づき常任委員および全国委員の派遣を行う。
(2) 常任委員会内に恒常的な研究委員会を設け、これらの研究会に必要に応じて会員および全国委員の参加を要請する。